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当法人に寄付を行った「個人」に対する税制優遇
①所得税に関する優遇〔根拠条文:所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3〕
税額控除対象法人である当法人に寄付を行う場合、寄付なさる方はA「所得控除」、B「税額控除」のいずれかを選択し、優遇の適用を受けることができます。
A 所得控除について
「その年に支出した特定寄付金の合計額(注1)-2千円」が寄付者の年間所得から控除されます。
注1:控除できる特定寄付金は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。
所得控除の計算例
例:所得税率が10%(注2)の方が、1年間に100万円の寄付を行った場合
注2:所得税は「累進課税」ですので、所得が多いほど税率が高くなります。
1,000,000円(寄付金額)-2,000円=998,000円 ←所得から控除される金額
998,000円 × 10%(所得税率) = 99,800円 ←所得税から減額される金額
B 税額控除について
「その年に支出した公益社団法人等への寄付金の合計額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度です。
税額控除の計算例
例:1年間に100万円の寄付を行った場合
1,000,000円 - 2,000円 = 998,000円
998,000円×40%(0.4) = 399,200円⇐所得税から減額される金額
②個人住民税に関する優遇〔根拠条文:租税特別措置法第70条〕
個人住民税について、都道府県又は市区町村が条例により指定した寄付金は、以下の金額が個人住民税の額から控除されます。
・都道府県が条例指定・・・(寄付金額-2,000円)×4%
・市区町村が条例指定・・・(寄付金額-2,000円)×6%
※都道府県と市区町村がそれぞれの条例で重複して指定している場合、(寄付金額-2,000円)×10%となります。
③相続税〔根拠条文:所得税法第59条第1項第1号、租税特別措置法第40条〕
相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、全額非課税となります。